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SSBJ & Disclosure受託試験検査業

「御社のGHGデータの第三者保証報告書はありますか?」――検査のプロが、自社の排出データだけは"検査"できなかった話

検査のプロフェッショナルが自社のGHGデータだけ「未検査」——受託試験検査業70名を想定し、限定的保証と合理的保証の違い、CSRD/SSBJの保証義務化タイムラインと、精度管理DNAを活かす対応策を解説。

#第三者保証#GHGデータ#CSRD

GHGデータの第三者保証——検査のプロが自社データを検証できない


取引先の大手電子部品メーカーから、品質管理部長にメールが届いた。「サプライチェーン排出量の開示強化に伴い、御社のGHGデータについて第三者保証報告書のご提出をお願いいたします」。

品質管理部長は画面を見つめたまま、数秒間止まった。

第三者保証。つまり、独立した外部の専門機関が「この企業のGHG排出データは正確です」と客観的にお墨付きを出す仕組みのことだ。ISO 17025認定ラボとして、毎日クライアントの製品や環境サンプルを検査し、正確性と再現性を担保するのが自社の本業。なのに、自社のCO2排出量については、誰にも検査してもらっていない。

従業員70名の受託試験検査業。ICP-MS(誘導結合プラズマ質量分析装置)、GC-MS(ガスクロマトグラフ質量分析装置)、FT-IR(フーリエ変換赤外分光光度計)――精密分析装置が並ぶラボで、材料分析、環境測定、品質検査を日々こなしている。検査のプロフェッショナル集団が、自社のESGデータだけは「未検査」のまま。このアイロニーに気づいた瞬間が、対応の出発点になります。

この記事では、(1) そもそもGHGデータの「第三者保証」とは何か――限定的保証と合理的保証の違い、(2) なぜいまバイヤー企業が保証報告書を求めてくるのか――CSRD/SSBJの義務化動向、(3) 従業員70名の受託試験検査業が保証対応する場合の工数シミュレーション、(4) 検査業の「精度管理のDNA」を活かして保証対応を構造化する方法、を順に整理します。


GHGデータ第三者保証の2段階と義務化の波

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第三者保証とは何か――「自己申告」から「独立検証」へ

結論から言うと、GHGデータの第三者保証とは、企業が公表する温室効果ガス排出量の数値について、独立した外部の保証機関が「このデータは信頼に足る」と検証し、保証意見を表明する仕組みです。

これは、受託試験検査業の方にとっては実に馴染みのある概念のはずです。クライアントが「この材料の組成はこうです」と自己申告するのではなく、ISO 17025認定ラボに依頼して分析結果を得る。第三者保証はそれと同じ構造で、企業のGHGデータを「検査」にかけるわけです。

保証水準の2段階――限定的保証と合理的保証

第三者保証には、2つの水準があります。

限定的保証(Limited Assurance)。 つまり、「重大な誤りは見当たりませんでした」という消極的な保証です。保証機関は質問や分析的手続きを中心に検証を行い、「重要な虚偽表示を示す事項は認められなかった」と結論づけます。検査業に例えるなら、外観検査やスクリーニング分析に近い位置づけです。

合理的保証(Reasonable Assurance)。 こちらは「このデータは適正に表示されています」という積極的な保証です。より踏み込んだ証拠収集と実地検証が行われ、財務諸表の監査と同等レベルの確信を提供します。検査業で言えば、定量分析に基づく成績書の発行に相当します。

現時点では、多くの企業が取得しているのは限定的保証です。しかし、この水準は今後引き上げられていきます。

国際基準の全体像

第三者保証の実施にあたっては、複数の国際基準が存在します。

基準名概要
ISO 14064-3GHG主張の妥当性確認・検証に関する国際規格
ISAE 3000財務情報以外の保証業務に関する国際基準(汎用)
ISAE 3410GHG報告書に特化した保証基準
ISSA 5000サステナビリティ情報全般の保証に関する新基準(IAASB策定)

ISAE 3410がGHGデータに特化した基準であり、ISSA 5000はサステナビリティ情報全体をカバーする包括的な新基準です。保証機関がどの基準に基づいて検証を行うかは、保証報告書に明記されます。


なぜいまバイヤー企業が保証を求めるのか――義務化の波

「第三者保証は上場大手企業の話では?」と思われるかもしれません。しかし、その義務化の波がサプライチェーンを通じてSMEにまで到達しつつあります。

日経225の66%がすでに取得

日本の上場大手企業においては、日経225構成銘柄の66%以上がすでにGHGデータの第三者保証を取得しています。つまり、御社のバイヤー企業がこの66%に含まれている可能性は十分にあります。

大手企業が自社のGHGデータに保証を取得する以上、サプライチェーンから調達するデータ(Scope 3に該当する御社の排出量)にも同等の信頼性が求められるのは必然です。バイヤー企業の保証機関が「このScope 3のデータの根拠は?」と質問したとき、「サプライヤーの自己申告です」では保証意見の根拠として弱い。だからこそ、サプライヤーにも保証報告書の提出が求められ始めているのです。

CSRD――EUは限定的保証から合理的保証へ段階的に引き上げる

EUの**CSRD(企業サステナビリティ報告指令)**は、対象企業にサステナビリティ情報の第三者保証を義務づけています。

CSRDは、当初は限定的保証(limited assurance)を義務とし、その後、合理的保証(reasonable assurance)への段階的移行を規定している。

――European Commission, Directive (EU) 2022/2464 (CSRD) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022L2464

つまり、EUは「保証の水準そのものを引き上げていく」方針を明確にしています。現時点で限定的保証を取得していれば十分ですが、数年後には合理的保証が必要になる。保証水準が上がれば、保証機関が求めるデータの精度・証跡の粒度も当然引き上がります。

SSBJ――日本でも義務化が検討中

日本の**SSBJ(サステナビリティ基準委員会)**も、サステナビリティ情報の保証義務化を検討しています。SSBJの基準が適用されれば、日本国内の上場企業はGHGデータを含むサステナビリティ情報に第三者保証を取得する義務を負う見込みです。

上場企業に義務が課されれば、そのサプライチェーンに位置するSMEにも「保証対応可能なデータ品質」が求められます。受託試験検査業はメーカーのサプライチェーンに深く組み込まれているため、この波は確実に到達します。


モニタリング5原則――検査業なら「当たり前」のはずが

GHGデータの算定と保証には、モニタリング5原則と呼ばれる基本原則が適用されます。

原則意味検査業での対応概念
目的適合性報告目的に合致したデータを収集する試験目的に適した分析手法の選定
完全性全排出源を漏れなくカバーする分析対象の全成分を網羅する
一貫性算定方法を期間間で統一するSOP(標準作業手順書)の遵守
透明性算定の根拠・方法を開示する試験成績書への手法・条件の記載
正確性可能な限り精度の高い数値を算出する測定の不確かさ管理・校正

この5原則を見て気づかれたと思います。完全性、一貫性、透明性、正確性――これらはISO 17025認定ラボが日常的に実践している品質管理の概念そのものです。

検査業は、クライアントのサンプルに対してこの5原則を厳密に適用しています。分析装置の校正記録、SOPのバージョン管理、試験成績書の監査証跡――すべてが5原則に沿った管理体系です。ところが、自社の電力消費量や試薬使用量については、同じ原則が適用されていない。クライアントのデータには厳格で、自社のデータには寛容――この非対称が、第三者保証の要求を受けた瞬間に露呈します。


思考実験――70名の受託試験検査業が保証対応するとき

ここからは、具体的な業務シミュレーションです。あくまで構造を理解するための思考実験であり、特定の企業を描写するものではありません。

検査業特有の排出源

受託試験検査業のGHG排出源は、一般的な製造業とは異なる特徴があります。

排出源具体例特徴
分析装置の電力消費ICP-MS、GC-MS、FT-IR、AAS、LC-MS/MS24時間連続稼働する装置が複数台。待機電力も大きい
試薬・溶媒の消費硝酸、塩酸、アセトニトリル、メタノール、ヘキサン揮発性有機溶媒のScope 1排出(直接排出)
冷却水・純水装置冷却、洗浄、分析用水水処理に伴うエネルギー消費
ガス消費アルゴン(ICP-MS)、ヘリウム(GC-MS)、窒素高純度ガスの製造・輸送に伴う上流排出
廃液処理有機廃液、酸・アルカリ廃液処理委託先での排出(Scope 3)
空調クリーンルーム、恒温恒湿室精密分析に必要な環境維持の電力

一般的なオフィスであれば「電気とガスの請求書」を集めれば排出源の大半をカバーできますが、検査業では揮発性溶媒の直接排出高純度ガスの上流排出廃液処理の委託排出など、多岐にわたる排出源を個別に把握する必要があります。

保証対応に必要な作業――手作業で対応する場合

バイヤー企業からの「保証報告書を出してください」に応えるために、品質管理部長が何をしなければならないかを整理します。

作業項目推定所要時間
排出源の特定・バウンダリ設定(全分析装置、試薬、冷却水、廃液の洗い出し)25時間
電力使用量の装置別按分計算(個別電力計がない装置は定格出力×稼働時間で推計)20時間
試薬・溶媒の年間使用量集計(購買記録、在庫記録、消耗品リストの突合)18時間
排出係数の調査・適用(電力は地域係数、溶媒はGWP値、ガスは上流係数)15時間
廃液処理委託先への排出量データ照会8時間
前年度との一貫性確認(算定方法の変更有無、組織変更の反映)10時間
証跡の整備(各数値の算定根拠を遡及可能な形で文書化)30時間
保証機関への事前説明・質疑対応15時間
保証機関の現地調査対応(資料準備、ヒアリング対応、追加資料作成)20時間
指摘事項への是正対応12時間
合計約173時間

173時間。フルタイム換算で約22営業日――ほぼ1ヶ月分です。これに加えて、保証機関への報酬として数百万円のコストが発生します。

保証機関からの典型的な指摘事項

ここが検査業にとって最も痛い部分です。保証機関は以下のような指摘を出します。

指摘1:「この電力消費量の装置別按分の根拠を示してください」。 分析ラボの多くは、フロア単位の電力メーターはあっても装置ごとの個別計量はしていません。「ICP-MSの定格出力2.5kW × 稼働8時間 × 250日」という推計値を使っている場合、保証機関は「定格出力と実消費電力の差は考慮されていますか? 待機電力は含まれていますか?」と問います。この質問に対して、客観的な根拠を示せる記録がない。

指摘2:「揮発性溶媒の排出量算定に使用した揮発率の根拠は?」。 GC-MSで使用するヘキサンやアセトニトリルのうち、分析中に揮発してScope 1排出となる量と、廃液として回収される量を区分する根拠が求められます。購買量から廃液回収量を引いた差分で推計している場合、「在庫変動は反映されていますか?」「こぼれや蒸発ロスの見積もり方法は?」と掘り下げられます。

指摘3:「算定プロセスの内部統制は機能していますか?」。 電力量をExcelに転記する際の入力チェック体制、排出係数の適用ミスを防ぐ仕組み、前年度との整合性チェック――ISO 17025では分析データに対して厳密な内部統制を敷いているのに、GHGデータに対しては同等の統制がないことを指摘されます。


Before/After:受託試験検査業の保証対応フロー

業務工程Before(手作業+Excel)After(データ完全性が構造的に担保された基盤)
排出源の特定・網羅品質管理部長が記憶と購買記録を頼りに手動で洗い出し。漏れのリスクあり(25時間電力請求書、試薬購買伝票、廃液処理伝票を転送するだけで排出源を自動分類・網羅チェック
電力の装置別按分定格出力×稼働時間の推計値をExcelに手入力。根拠の記録なし(20時間請求書のOCR抽出+按分ロジックが台帳に記録され、算定根拠が自動的に証跡化
試薬・溶媒の使用量集計購買記録と在庫記録を手動突合。月次のズレを手動調整(18時間購買伝票の転送で自動集計。完全性(モニタリング5原則)を構造的に充足
排出係数の適用環境省DBから手動検索、Excelに手入力。更新漏れリスク(15時間18地域以上の排出係数エンジンが有効期間付きで自動適用。正確性を構造化
前年度との一貫性確認前年のExcelファイルと目視比較。算定方法の変更記録なし(10時間算定ロジックがバージョン管理され、変更履歴が自動記録。一貫性を暗号台帳が保証
証跡の整備数値の根拠を後から探し回り、証憑とExcelの紐づけを手動作成(30時間**暗号台帳(WORM)**が「この数値はどの証憑のどの位置から抽出されたか」を自動連結。透明性が基盤に組み込まれている
保証機関の現地調査対応紙の請求書とExcelの突合に数日。追加資料の作成に追われる(20時間保証機関が暗号証明トークンを独立検証可能。指摘事項が構造的に発生しにくい
年間合計約173時間 + 保証報酬 数百万円証憑の転送のみ。保証対応が日常業務に構造的に組み込まれている

「検査のプロなのに、なぜ自社のデータは検査されていないのか」

この問いを、もう少し掘り下げてみましょう。

受託試験検査業は、ISO 17025の管理体系のもとで、計測の不確かさ管理装置の校正記録分析手法のバリデーション試験結果のトレーサビリティを日常的に実践しています。この品質管理体系は、まさにモニタリング5原則(目的適合性・完全性・一貫性・透明性・正確性)と構造的に一致しています。

つまり、検査業には保証対応に必要な**「精度管理のDNA」がすでに備わっている。足りないのは、そのDNAをGHGデータに適用する仕組み**だけです。

分析装置の校正記録は管理しているのに、同じ装置の電力消費は管理していない。試薬の品質証明書はファイリングしているのに、同じ試薬の使用量はGHG算定に反映されていない。この非対称を埋める仕組みがあれば、検査業は他のどの業種よりも速く保証対応を完了できるはずです。


不安の先回り――「でも、うちの規模で保証は必要なのか?」

ここまで読んで、「方向性は分かったが、従業員70名の検査会社で第三者保証まで本当に必要なのか?」という疑問が残っていると思います。

お答えするために、ここで具体的なサービス名を出させてください。Marupassは、「保証対応が構造的に組み込まれた基盤」として設計されています。

「保証のためだけに173時間もかけられない」

かける必要はありません。Marupassの暗号台帳(WORM型台帳)は、証憑をメール転送した時点から、抽出された数値と証憑の紐づけを暗号チェーンで自動連結します。「この電力消費量は、○月の請求書の○行目から抽出された」という監査証跡が、データの入力と同時に生成されます。保証機関が求める透明性と正確性の証跡は、追加作業ゼロで構築されます。

「保証機関に指摘されるのが怖い」

Marupassの敵対的監査エージェントは、保証機関が行う検証プロセスを模擬的に先行実行します。「装置別按分の根拠が不十分」「前年度との算定方法の一貫性に疑義あり」「排出源の網羅性に欠落の可能性」――保証機関が指摘する前に、自動的に矛盾を検出して修正機会を提供します。検査業で言えば、分析結果を出す前の内部品質チェックに相当する仕組みです。

「試薬や溶媒の排出量なんて計算できない」

計算はMarupassが行います。試薬の購買伝票と廃液処理伝票を転送するだけで、購買量から廃液回収量を差し引いた揮発排出量が自動算定されます。18地域以上の排出係数エンジンが、溶媒のGWP値や電力の地域係数を有効期間付きで自動適用します。ISO 17025で管理している試薬の在庫管理データが、そのままGHG算定の入力源になります。

「バイヤーごとに違うフォーマットで報告を求められる」

電子部品メーカーはCSRD形式、自動車部品メーカーはCatena-X形式、製薬会社はCDP形式――バイヤーごとに異なるESG質問票が届くのは検査業の日常です。Marupassのマルチフレームワーク・アダプターは、同一の統合台帳から10フレームワークのレポートを同時生成します。CBAM、CSRD/ESRS、SSBJ、VSME、Catena-X――それぞれのフォーマットに自動変換されるため、「同じデータを5回転記する」作業は消滅します。


社内FAQ――「GHG第三者保証」に関する社内の疑問

想定質問回答
「第三者保証って何?財務監査と何が違う?」第三者保証は、独立した外部専門機関がGHGデータの正確性を検証する仕組みです。財務監査がP/LやB/Sの数値を検証するのと同じ構造で、GHG排出量の数値を検証します。ISO 14064-3やISAE 3410が検証基準です
「限定的保証と合理的保証、どちらが必要?」現時点ではバイヤー企業の多くが限定的保証を求めています。ただし、EUのCSRDは限定的保証から合理的保証への段階的引き上げを明記しており、SSBJも義務化を検討中です。まずは限定的保証の水準を満たす体制を構築し、将来の引き上げに備えるのが合理的です
「日経225の66%が取得しているのは分かったが、うちは上場企業ではない」上場企業がGHGデータに保証を取得すると、そのサプライチェーン上のデータ(Scope 3)にも同等の信頼性が要求されます。御社がバイヤー企業のScope 3に含まれている以上、保証対応可能なデータ品質は取引継続の前提条件になりつつあります
「モニタリング5原則と言われても、何をすればいいのか」目的適合性(報告目的に合ったデータ)、完全性(全排出源の網羅)、一貫性(算定方法の統一)、透明性(根拠の開示)、正確性(精度の確保)。ISO 17025でクライアントの検査データに適用しているのと同じ概念です
「ICP-MSやGC-MSの電力消費を個別に把握する方法がない」個別の電力メーターがない場合、定格出力×稼働時間による推計が一般的です。ただし保証機関は推計の根拠を問います。推計方法と前提条件を文書化し、その文書が改竄されていないことを証明できる体制が必要です
「うちは検査をする側だから、ESGデータの品質管理は得意なはずでは?」まさにその通りです。ISO 17025の品質管理体系――計測の不確かさ管理、校正記録、SOP、トレーサビリティ――はモニタリング5原則と構造的に一致しています。足りないのは、そのDNAをGHGデータに適用する仕組みです
「保証にかかる費用は?」保証機関への報酬は企業規模・排出源の複雑さ・保証水準によって異なりますが、SMEで数百万円が目安です。加えて、保証準備のための内部工数が年間100時間以上。ただし、データの完全性と証跡が構造的に担保されていれば、保証機関の調査工数が減り、報酬も圧縮できる構造です
「対応しなかったらどうなる?」短期的には、バイヤー企業が保証報告書を提出できるサプライヤーを優先的に選定し始めます。中期的には、CSDDDやCSRDのサプライチェーン義務が日本のSMEにまで波及し、保証対応が取引条件として標準化される見込みです


WORM AUDIT LEDGER

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2026-05-13 21:21:59 UTC#847293

電力請求書_2026年2月.pdf → 株式会社うぐいすラボ

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WRITE-ONCE READ-MANY ・ 削除不可 ・ 監査人閲覧可
INTEGRITY: VERIFIED

まとめ

GHGデータの第三者保証は、上場大手企業だけの話ではなくなりました。日経225の**66%**がすでに取得し、CSRDは限定的保証から合理的保証への引き上げを明記し、SSBJも義務化を検討している。バイヤー企業が「保証報告書はありますか?」と聞いてくるのは、この潮流の帰結です。

従業員70名の受託試験検査業にとって、保証対応に年間173時間と数百万円を投じるのは現実的ではありません。しかし、ISO 17025で毎日実践している精度管理のDNA――完全性、一貫性、透明性、正確性――は、モニタリング5原則とそのまま一致しています。そのDNAを、自社のGHGデータにも適用する仕組みさえあれば、検査業は最も速く保証対応を完了できる業種です。

最初の一歩は、先月の電力請求書と試薬の購買伝票を1枚ずつ、メールで転送してみること。Marupassの無料診断で、御社の排出源がどれだけ網羅されているか、モニタリング5原則への適合状況が可視化されます。検査のプロが、自社のデータも「検査」できる状態に。

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